介護予防・日常生活支援総合事業の流れ②(事業対象者決定)

ホーム > ソリューション(日常生活支援総合事業) > 介護予防・日常生活支援総合事業の流れ②(事業対象者決定)

介護予防・日常生活支援総合事業について

一覧へ戻る

介護予防・日常生活支援総合事業の流れ②(事業対象者決定)

「介護予防・日常生活支援総合事業の流れ」の2回目は、総合事業対象者決定について検討します。
※ 本資料は国資料を基に独自に解釈し作成したものですので、今後の国資料等により変更がある事を予めご了承願います。

総合事業の流れ_決定

総合事業対象者として決定するタイミングは、基本チェックリスト該当後に『利用者本人の状況やサービス利用の意向を聞き取り振り分けを判断』するタイミングではないかと考えます。

いわば、本当に基本チェックリストで「事業対象者を決定」する事になります。

一方で、下流の業務である介護予防ケアマネジメントを通じて総合事業のサービスにつなげた場合に、”事業対象者として決定”と言う考え方もあるのですが、その場合、図の左下吹き出し
ケアマネジメントの結果、一般介護予防事業や民間事業のみの利用となり、その後のモニタリング等を行わない場合についても、アセスメント等のプロセスに対して、ケアマネジメント開始月分のみ、事業によるケアマネジメント費が支払われる。(介護予防・ 日常 生活支援総合事業のガイドラン(案) 全国介護保険担当課長会議(平成26年11月10日開催)) (以下、”ガイドライン(案)”と記載)
を考えると、
本文章は、『本人の状況やサービス利用の意向を聞いたうえで決定したものの、介護予防ケアマネジメントを行ってみた所、結果的に総合事業のサービスにはつながらなかったケースを記載しているもの』と、考えられることから、介護予防ケアマネジメント後に決定と言う流れは矛盾するものと考えられます。

また、この業務の流れと仮定した場合には、ガイドライン(案)に記載されている
<望ましい実施体制の例>
 ア  地域包括支援センターが、すべて介護予防ケアマネジメトを行う。
 イ  初回の介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センター が行い(1クール終了後の)ケアプラン継続、変更時点以後は、居宅介護支援事業所で行い、適宜、地域包括支援センターが関与する。 

の実施体制が、自然に出来上がっているとも考えられます。

Top